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太陽光発電と日照権
太陽光発電を設置し、太陽の恵みで自家発電の家が夢でシステムを導入する方が増えています。
しかし、その夢を裏切るような話が聞こえてくるようになりました。
念願の太陽光発電を設置して半年後に、自宅の南側にあった古い民家が突然取り壊され、そこに4階建てのマンションが建つことになったのです。
太陽光発電システムはマンションの影の影響を受けることになり、予想では発電量はほぼ半減してしまいます。
これでは 投資回収はいつのことになるかわかりません。
この問題は、以前からある「日照権」と重複してきます。
しかし「日照権」は具体的には建築基準法の北側斜線規制や日影規制として、近隣住民の日照を守るよう定められています。
「日照権」によって守るべき日照時間は、市町村などの自治体によって、またその土地の用途地域などによって異なり、一般的には1日3〜4時間の日照があれば問題ないとされてしまうのです。
結局「太陽光発電の権利を守る法律」というものは現時点ではどこにも存在しません。
日照権の場合、建築基準法上は違法でなくても「被害者が受ける不利益が社会生活上の我慢を超えていた場合は、建築者に対する工事の差し止めと損害賠償が認められる」となっています。
マンションで被害を受けた住民は、不慣れな建設業者と交渉をしましたが、業者側は「法律どおりにやっているので問題ない」を繰り返すばかり、結局弁護士を立てて争うことにしました。
この問題は、今後も注意深く推移を見つめ、企業の対応、行政の姿勢、裁判官の判断、それぞれに注目しなければなりません。
結果いかんによっては、今後各地で頻発するであろう同様のケースによる裁判の行方、ひいては太陽光発電の普及に少なからず影響すると考えられます。
この問題はどこにいても考えられるますが、今後都心部において大きな問題になってくると考えられます。